債務整理の期間は遣う方法で変わるんです
Posted on 7月 8th, 2011 by Wilson Cham 2010-03-18
債務整理には、幾つか方法があるんですよ。
債務者の状況で、メリットとデメリットがあるから、司法書士や弁護士と相談して、処理法を選び出さなければいけないんです。
一番目の方法として、任意整理というのがあります。
これは、司法書士や弁護士が債務者に代わって、消費者金融と交渉して、借金を返せるように減額したり、返済期間を長くする交渉をするんです。
この方法の場合、当然借金の返済意思があること、ある程度の収入があることが前提ですよ。
任意整理で債務整理の場合、通常は3年から5年の長期間分割で、返済して行くものが多いですよ。
次に、過払い金返還請求です。
消費者金融やクレジット会社からお金を借りてる時、利息制限法の定める利率を超える、金利を支払ってる場合ですね。
過払い訴訟というのは、利息制限法が定める、利率を超える金利を支払ってる時だけに、取り戻せる訴訟なんです。
これによって、特に取引期間が長期になってる人は、お金が返って来る場合が多いですね。
利率を観て下さいね。
次は、民事再生という債務整理するものです。
裁判所で認められた再生計画で、一定の債務額を免除してもらう方法です。
これは、支払い期間というものは決まってません。
再生計画通りに返済を済ませられれば、残りの債務は免除されることになるんです。
返済能力があることを前提として手続きしますから、破産とは違います。
大切な自宅を、手放したりしなくて済むんですよ。
この他に、自己破産というのがありますが、任意整理や、民事再生などで債務整理しても、返済出来ない時の手ですから、期間も何もないですよ。
